家財道具の処分と税金

Q 転勤により引越しをすることになったので不要な家財道具を売却処分しました。こ

  の場合にも譲渡所得が課税されますか。
 
 
A 生活用動産の譲渡による所得は、原則的には非課税所得とされています。

   しかし、貴石・貴金属製品など書画骨とう品、美術工芸品で1個または1組の価

 額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税対象となります。