土地、建物を取得する際に資金を借り入れた場合、その利息の取扱いについて不
動産所得の計算上注意が必要です。
借入金に対する利息はその資金の借り入れの日から不動産の使用開始の日まで
の期間に対応する部分の金額は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入され
たものを除いて、その不動産の取得費に加算される。この場合の使用開始の日とは、
その不動産を現実に使用開始した時をいい、実務的には不動産を賃貸している場合
には、テナント募集の時期が使用開始の日となる。したがって、それ以後の借入金
利息は必要経費に算入することができる。
なお、賃貸不動産の経営が思わしくなく、入居者に立ち退いてもらい売却すること
とした場合、空室してから売却するまでの期間の借入金利息は貸付業務を廃止した
と考えられるので、不動産所得の必要経費にはならない。