「非上場株式についての相続税の納税猶予(措置法第70条の7の2)」(相
続税の納税猶予の特例)は、平成20年10月1日以降の相続等に遡って適用
することとされました。
平成21年度の税制改正事項を盛り込んだ新しい相続税の申告書諸様式(
新様式)は、本年6月末ごろ、国税庁のホームページで掲載される予定であ
るといいます。新様式は、原則として本年4月1日以降に開始した相続に係る
相続税の申告において使用することになりますが、平成20年10月1日以降に
開始した相続に係る相続税の申告に当たって相続税の納税猶予の特例の適
用を受ける場合には、新様式を使用する必要があります。