寄附が非課税になる要件(措置法40条)

Q 租税特別措置法第40条の規定により公益法人に対する寄附財産にかかる譲渡所

  得について非課税の承認を受けられる要件は何でしょうか。

 

A 公益法人等に対する寄附財産にかかる譲渡所得について非課税の承認を受けられ

  る要件は次の通りです。

 

①その寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の

  増進に著しく寄与すること

②寄附された財産が、寄附された日以後2年以内に、受贈者である公益法人の公益を

  目的とする事業の用に直接供され、または供される見込みであること

③寄附することにより、その寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、またはその寄附

  者の親族その他これらの者と特別な関係にある者の相続税もしくは贈与税の負担を

  不当に減少させる結果とならないこと。