250%定率法の変更

250%定率法のうたい文句
 平成19年に導入された250%定率法は、国際的なイコールフッティングを確保し、投資の促進を図るためのものでした。

 今年はこれを200%定率法に変更する、というのが政府の方針ですが、それでは国際的なイコールフッティングや投資の促進が損なわれることになります。
減価償却のようなベーシックな制度は措置法的な、朝令暮改的時限立法には馴染みません。

均等償却開始時期がはやまる
 250%定率法による償却では、①期首帳簿価額に250%定率法の償却率を乗じた額よりも、②期首帳簿価額に「法定耐用年数-経過年数」で除した額が上回ると、償却方法は、250%定率法から残余期間均等定額法に切り替わります。

 均等定額法への切り替えは、250%定率法の場合、耐用年数10年であれば8年目から、耐用年数15年であれば11年目から開始されます。

 もし、改正案の200%定率法も250%定率法と同じ仕組みなのであるとすると、耐用年数10年であれば7年目から、耐用年数15年であれば9年目から均等定額法に切り替わることになります。切り替え時期が早まることになります。

150%定率法もあるのか?

  200%定率法という税制改正大綱の文言を見た時、それなら150%定率法もあるのか、100%定率法もあるのか、と思ってしまいました。

  しかし、100%定率法にすると、2年目以降はすべて、残余期間均等定額法に切り替わってしまいますので、初年度のみの定率法ということになり、さすがにこれは定率法の名を冠することに憚られます。

  150%の場合で見ると、耐用年数の半分以上の期間が定率法となっているのは、2、3、4、6年のみです。やはり、これも定率法と呼ぶのに相応しくないように思われます。

200%定率法の定率法期間
 200%定率法について同じ視点でチェックすると、耐用年数が長くなっても、辛うじて半分以上の期間について定率法となっています。

 190%にするとどうなるかというと、ポツポツと定率法期間が半分未満となりだす耐用年数のものが出てきます。