先日立ち会った学校法人の税務調査についてご報告します。
調査の対象税目は源泉所得税及び消費税です。
数多くの学校法人のケースに当てはまるところが多いかと思われます。
○源泉所得税
過去3年間(疑義がある場合は5年、7年と遡及)の給料、報酬等の確認
多いのは現物給与(役員賞与なども含む)ではないか?という案件です。
用品業者などからのリベートについては法人の帳簿に計上していなければ役員賞与です。
給料台帳以外の手当てを職員に支給している際はきちんと源泉管理しているか?もチェックします。
交通費の非課税枠もきちんと認識してください。
○消費税
別コラムで消費税の課税pointを何度も掲載していますが、指摘が多いのは
簡易課税制度の場合、課税区分の違い(給食代、課外活動等)
原則課税の場合、共通対応、非課税対応課税仕入の取扱い
税務調査の立会を含め、当事務所ではいろいろなご相談をお受けいたしております。