この制度は婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
配偶者控除の条件
①婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること。
②贈与財産が、居住用不動産または、居住用不動産を購入するための金銭であること。
③贈与を受けた財産が居住用不動産の場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者がその家屋に住み、その後も引き続いて住む見込みであること。
④贈与を受けた財産が、金銭である場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を取得し、かつ、贈与を受けた者がそこに住み、その後も引き続き住む見込であること。
⑤同じ配偶者からの贈与について、過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと。
⑥一定の書類を添付して、贈与税の申告書を提出すること。
通常の贈与では、相続開始前3年以内の贈与については、その贈与を受けた財産を相続財産に含めて計算するところ、配偶者控除の適用を受けて取得した居住用財産は、相続財産に含めなくていいので、理論上相続開始直前に行うことも可能です。