Q 専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する施設に対してはどのよ
うな課税標準の特例措置がありますか。
A 専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する施設については、資産
割、従業者割及び新増設に係る事業所税の課税標準を2分の1とすることとされ
ています。
この場合において、専修学校とは、学校教育法第82条の2に規定するものであ
り、それは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、
養護学校及び幼稚園以外の教育施設で職業若しくは実際生活に必要な能力を育
成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の(ア)から(ウ)までに該当する組
織的な教育を行うものとされています。
なお、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居
住する外国人を専ら対象とするものは除かれています。
(ア) 修業年限が1年以上であること。
(イ) 授業時数が文部大臣の定める授業時数以上であること。
(ウ) 教育を受ける者が常時40人以上であること。
また、各種学校とは、学校教育法第83条第1項に規定するもの(学校法人又は
私立学校法第64条第4項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)で
あり、それは、小学校、中学校、高等学校、大学校、高等専門学校、盲学校、聾
学校、養護学校及び幼稚園以外のもので学校教育に類する教育を行うものとされ
てます。なお、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの、及び専
修学校の教育を行うものは除かれます。
この専修学校及び各種学校については、地方公共団体及び学校法人以外の者
であっても設置することができることとされていることから、この特例が設けられて
いるものです。