空き家特例(3000万円控除)の手続きについて

平成28年分の所得税より掲題の特別控除が創設されました。

特別別控除を受けるにあたっては

通常の譲渡所得に係る必要書類のほか、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

この手続きにおいて最大の難関は「被相続人居住用家屋等確認書」の交付。

交付にあたっては被相続人の住所地の市町村担当窓口に

〇被相続人の除票、相続人の住民票

〇売買契約書のコピー

〇更地引き渡しの際は取壊証明書

ここまでは、何とか理解できる範囲ですが、

電気等の使用廃止届出もしくは広告書面のコピーetcがかなり難しいです。

当事務所も前回初めて取得しましたが時間と労力が相当かかってしまったのは事実です。

当該特例のための書類整備については専門家に一任するか、ゆとりをもって取得にあたってください。