小規模宅地の特例

相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用などとして使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を80%又は50%減額する特例があります。

小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。一度選択したら原則として適用対象土地を変更することができませんので、慎重に検討することが必要です。

減額が50%か80%かの判定は大変複雑ですので、税理士にご相談ください。

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