遺言の種類

①自筆証書遺言書
遺言者自身が、自室によって遺言の全文と日付、氏名を書き、押印したものです。他人の代筆やワープロで作成したものは無効となります。簡単で費用もかかりませんが、紛失や偽造・変造の危険があります。

②公正証書遺言
公証人が作成する遺言状です。遺言者が証人2人の立会いの下で口述した内容を、公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成 したものです。費用はかかるものの検認が不要なことや間違いのないものが作成できるので、一般的に広く利用されています。

③秘密証書遺言
遺言書は、遺言者自身が遺言を書き、署名・押印した上で封入し、遺言書と同じ印章で封印します。そして、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封印した遺 言書を提出して、自分の遺言書であることを申述し、封書に全員の署名と押印をします。署名以外は代筆やワープロでもかまいません。

④その他
急病などで、死期が迫っているときの「一般の危篤時遺言」、船が沈没して死期が迫っているときの「船舶遭難者の遺言」、「伝染病隔離者の遺言」など、特別方式の遺言があります。

このうち、「一般の危篤時遺言」は、以下のような4つの要件を満たしているときに有効となります。
○遺言者が証人の1人に遺言を口授する。
○遺言を口授された証人がこれを代筆し、他の証人に読み聞かせる。
○筆記の内容が正確であるかを確認し、署名・押印する。
○立会は証人3人以上。
遺言者の署名・押印は必要ありませんが、遺言から20日以内に家庭裁判所に遺言の確認の請求手続をしないと無効となります。

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