遺留分

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえな かったときには、遺留分を侵害した受贈者に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行なうことで、これを取り戻すことができます。

通常の場合は、遺留分は被相続人の財産の1/2。相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分は被相続人の財産の1/3。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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