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証券税制|21年度税制改正

 平成21年度税制改正大綱には、上場株式の配当所得および譲渡所得に
対する課税の特例の見直しが盛り込まれた。

 上場株式などの譲渡益及び配当については原則20%の税率ですが、21
年1月1日から22年12月31日まで上場株式の譲渡益500万円以下の部分、
配当は100万円以下の部分については10%の軽減税率が適用される予定
でしたが、このたびの大綱では、21年1月1日から23年12月31日まで一律
10%に軽減することとしています。つまり現行の税率が23年いっぱいまで適
用されるということです。

 24年度からは原則通り20%の税率となるわけですが、「少額投資非課税
措置(仮称)」というものが創設されます。

 この制度は、まず、金融商品業者の営業所に非課税口座を開設し、毎年新
規投資額100万円を限度として非課税で保有(1人1年1口座5年5口座まで
開設可能)し、売却時には非課税となります。この非課税口座の取り扱いにつ
いては22年税制改正において法制上の措置を講ずることとしていますが、各
金融機関は事前に非課税口座の取り込みに対策を練ることは必至であろうと
思います。



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