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相続税課税方式変更の見送り|21年度税制改正
このたびの大綱には事業承継税制関連で、課税方式の変更についての
言及はありませんでした。
ここで、相続税の納税猶予税額の計算方法については下記の通りです。
① 納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各
相続人の相続税額を算出するものとしています(経営承継相続人以外
の相続人の相続税額は、この額になります)。
② 経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営
承継相続人が、特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして
計算した場合の経営承継相続人の相続税額と、特例適用株式等の
20%のみを相続するものとした場合の経営承継相続人相続税額の
差額を経営承継相続人の猶予税額とします。
なお、この猶予税額を①により算出した経営承継相続人の相続税額か
ら控除した額が経営承継相続人の納付税額になるものとしています。
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