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土地の分割
相続時における財産分与やその後の二次相続等を考える上で、重要な要素があります。それは財産の分与方法です。当たり前のこととお考えかと思いますが、これは必ずと言っていいほど争続になります。
自分の子供が3人いて兄弟間を良好なので現預金から土地建物まですべて1/3ずつといった分け方が非常に問題があるのです。現預金はきちんとその場で分けることができるのでいいのですが、土地建物は共有持ち分となります。
相続後直ちに売却してしまうのであればいいのですが保有する場合はどうでしょう。それが収益物件であればその利益を3人で分けなくちゃいけません。仮にその兄弟のうち一人がお金に困ってその物件を手放したいとしたらどうでしょう?また、その兄弟が亡くなった後の相続人たちもお互いに良好な関係で共有することができるでしょうか?
不動産の分割は、各相続人ごとにひとつずつ分けましょう。公平を期して法定相続分通りきちんと分割するとご自身の意思に反してかえって争続になる可能性が高いのです。
