相続、贈与の対策、相談、申告及び手続きまで、さいたま市の税理士による徹底的なサポートをお約束します。
HOME
> おすすめ情報 > 遺言
おすすめ情報
遺言
民法で定める遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言とがあります。ここでは、通常の日常生活で遺言をしようとする場合の「普通方式遺言」をご説明します。
遺言の種類
①公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が証人2人とともに公証役場に行って公証人に作成してもらう遺言です。
②自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が遺言の全文・日付・氏名を自書し、署名の下に押印して作成する遺言です。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言そのものの方式ではなく、いわば、遺言書を秘密に保管するための方式です。
すなわち、遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで交渉しておくというものです。
したがって、一般的には、遺言というと、公正証書遺言と自筆証書遺言が考えられます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴
両者を比較したものが下記の図です。

- 3月31日までに孫への贈与をしましょう
- 市街化調整区域内にある分家敷地の評価
- 農業用施設用地に供されている宅地の評価
- 農地の贈与の時期
- 納税猶予を受けた農地の一部転用
- 相続税の納税猶予の適用を受けた農地の買換え
- 相続税の納税猶予の対象となる農地等の範囲
- 農地等についての相続税の納税猶予
- 社長の急死による自社株式未分割とみなし役員
- 遺産分割協議書の作成方法
- 公益法人に相続財産を贈与した場合
- 小規模宅地の特例(建築中の居住用建物)
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
- 納税猶予の選択
- 遺言
- 配偶者の優遇措置
- 実質所得者課税の原則
- 贈与税納税猶予制度
- 贈与税の減免案が急浮上
- 日税連 税理士検索サイト
- 生産緑地の適用
- 5棟10室基準
- 低額譲渡 2
- 低額譲渡
- 小規模共済の利用