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不在者の生死が7年以上明らかでないとき
家庭裁判所に、失踪宣告の審判を申し立てることにより、不在者が死亡
した者とみなすことができます。
失踪宣告の審判確定後に失踪届出を出します。
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家庭裁判所に、失踪宣告の審判を申し立てることにより、不在者が死亡
した者とみなすことができます。
失踪宣告の審判確定後に失踪届出を出します。
〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
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