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生命保険
財産評価減対策
生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。法定相続人が3人の場合、預金で 1,500万円を相続で取得すると評価額は1,500万円ですが、生命保険金で1,500万円受け取っても評価額は0円となります。被相続人を被保険者とする生命保険が存在しないのであれば、たとえば1,500万円の一時払終身保険に加入しておくだけでもその効果はあります。
生前贈与対策
親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。
毎年1人あたり110万円の保険料に相当する資金を子や孫や嫁の6人に贈与しますと、年間660万円、10年間で6,600万円の財産が移転します。そして、親の相続の時に子供や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として低い所得税の課税となるため、二重の節税効果があります。
