〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21 関東信越税理士会 浦和支部所属 112006
納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年払いによる延納を行うことができます。
その相続財産に占める不動産等の割合に応じて延納期間(~20年)や利子税率(2.4%~3.7%程度[公定歩合が0.5%の場合])が変わります。