リース資産の消費税取扱⑦

Q 所有権移転外ファイナンスリースにかかるリース契約締結後において、賃貸人が、

  賃借人のリース会計基準に基づく処理のための参考資料を交付した場合、参考

  資料に記載されている利息相当額は非課税として取り扱われるのでしょうか?

 

A リース料総額またはリース料の額のうち、利息相当額をリース契約書において明

  示した場合には、その利息相当額部分は非課税となります。

   したがって、賃借人は利息相当額部分を除いたところで、リース取引に係る課税

  仕入高を認識する必要があります。

   

   一方、リース会計基準の公表に伴い、賃貸人は、リース契約締結後において、

  賃借人がリース会計基準を適用し、会計処理をするための参考情報として、利息相

  当額・元本返済相当額などを記載した計算書を賃借人に提供することがあります。

 

   この計算書は、賃借人において会計処理上必要な情報を提供するためのものであ

  って、賃貸人と賃借人との間で利息相当額を認識するために作成したものではない

  と考えられます。

 

   したがって、このような場合には、契約において利息相当額を明示したことにはなら

  ず、賃借人は、リース料の総額を課税仕入高として処理することができます。