配偶者の優遇措置

配偶者に対する優遇措置の利用について

 

 措置の理由

 長年夫婦で共同生活を営んでこられた配偶者に対する老後の生活の保障、また、配偶者の財産形成維持の貢献度や同一世帯の財産移転なので遠からず次の相続が起こると予想されるので、それまでの納税の猶予と考えられます。

 

 相続税の税負担

 相続税は人が亡くなった時にその家族に分配された財産に対してかかる税金です。相続税の税率は、10%から50%の間と幅があり、財産の額が多くなればなるほど段階的に税負担が増えてきます。

 

 配偶者に対する優遇措置

 被相続人の配偶者は、次のいずれかの価額までの財産の取得について、その財産に対応する税額を控除できるという優遇措置があります。

①1億6000万円(遺産の取得額がこの額までは相続税はかかりません)

②配偶者の法定相続分相当額(遺産の取得が法定相続分までは相続税がかかりません)