家事充当金限度額の認定基準 一部改正

「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)

 

平成21年2月18日付で国税庁より通達されています。

 

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 「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)
平21.2.18課資2-1
 この法令解釈通達では、平成21年4月1日以後に適用する個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。
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 幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園に入園している幼児数の規模により算定することとしています。
幼児数560人以下の幼稚園
については  「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額
幼児数560人超の幼稚園
については  「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※
※ 「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。
A+B×(幼児数-240人)
なお、上記算式における符号は次のとおりです。
A………別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額
B………別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額
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課資2-1
平成21年2月18日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
 「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)
 昭和51年6月7日付直資2-219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成21年4月1日以後の相続税法施行規則附則第8項又は第12項の規定による家事充当金限度額の認定又は変更に係る申請について適用されたい。
(趣旨)
 平成21年2月2日付人事院規則9-49-37による人事院規則9-49((地域手当))附則別表第二(附則第四条関係)の改正に伴い、家事充当金限度額の規模別基準額等について所要の改定を行ったものである。

1 別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。
別紙1
家事充当金限度額の規模別基準額
              280人以下   280人超400人以下   400人超560人以下
 地域手当17%  8,700 千円    10,410 千円        13,020千円
 地域手当14%   8,470         10,150           12,690
 地域手当12%   8,330          9,970            12,460
 地域手当11%   8,250          9,880            12,350
 地域手当10%   8,180         9,790           12,240
 地域手当9%    8,100         9,700           12,130
 地域手当8%    8,030         9,610           12,020
 地域手当6%    7,880         9,430           11,800
 地域手当5%    7,810         9,340           11,680
 地域手当3%    7,660         9,170           11,460
 その他地域
 (地域手当の支給なし) 7,430      8,900           11,130
(注)
1 「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。
2 「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園の所在する人事院規則9-49 附則((地域手当)) (平成18年2月1日付人事院規則9-49-32)第4条((平成二十二年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合))により定められた附則別表第二の支給地域等ごとの支給割合に応ずる欄を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。
2 別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」を次のように改める。
 別紙2
家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価
    地域区分               幼児一人当たりの基準単価
  地域手当17%                    18,270
  地域手当14%                    17,800
  地域手当12%                    17,490
  地域手当11%                    17,330
  地域手当10%                    17,180
  地域手当9%                     17,020
  地域手当8%                     16,860
  地域手当6%                     16,550
  地域手当5%                     16,400
  地域手当3%                     16,080
  その他地域
(地域手当の支給なし)                 15,610
3 別紙3「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。
 別紙3
事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)
          4年未満     4年以上6年未満   6年以上8年未満   8年以上10年未満
地域手当17% 4,360 千円     4,660 千円     5,040 千円      5,270千円
地域手当14%  4,250         4,540          4,910          5,130
地域手当12%  4,180         4,460          4,820          5,040
地域手当11%  4,140         4,420          4,780          5,000
地域手当10%  4,100         4,380          4,740          4,950
地域手当9%   4,070         4,340          4,700          4,910
地域手当8%   4,030         4,300          4,650          4,860
地域手当6%   3,950         4,220          4,570          4,770
地域手当5%   3,920         4,180          4,520          4,730
地域手当3%   3,840         4,100          4,440          4,640
その他地域
(地域手当の支給なし) 3,730      3,980         4,310          4,500
(注) 「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園に在職している期間に応ずる欄を使用する。
                                                国税庁HPより