最低賃金の改定

最低賃金額の改定
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は労働者にその額以上の賃金を支払わなければならないという制度です。毎年厚労省の審議会で労使協議し、額が決定されます。

 平成22年度の最低賃金は10月に改定され、都道府県毎に決めている最低賃金の全国平均は17円上がり、時給730円となりました。これは最低賃金を時給で表すようになった平成14年度以降では最大の上げ幅となっています。今回も東京都が812円で最も高く大都市圏を持つ都道府県が上位を占めていますが、最も低い8県では642円となっています。

最低賃金以上か未満か確認する時は
 実際の賃金が最低賃金以上なのか未満なのかを調べるには次のような方法で比較します。

①時間給の場合
 時間給≧最賃時間額

②日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間≧最賃時間額

③月給の場合
日給÷一月平均所定労働時間
≧最賃時間額

④前記の①②③の組み合わせの場合
 例えば基本給が日給制で手当が時給制などの場合は、②と③の各々の式で計算します。

全都道府県の上げ幅は初めて2ケタに
 全国平均の最低賃金は平成19年より4年連続で10円以上の引き上げ幅となっており、各都道府県の上げ幅も10円を超えたのは初めての事です。政府は平成32年までに全国で時給800円以上に引き上げ、平均1,000円にするという目標を掲げています。

 今回の額の決定は低所得者への配慮を示した結果としていますが、中小企業にとってジワリと経営を圧迫する気配も感じられます。