県庁への提出義務

毎年度、4月から3月までの帳簿から宗教法人会計に準拠した決算書作成、税務申告など必要に応じてご対応していらっしゃるかと思います。

そんななかで、決算書(の一部)を県庁に提出しなければいけないケースがあるのはご存じですか?それと税務申告していない場合は改めて決算書を税務署に提出しなければいけないんです。

「いやうちは絶対出さない!」「今まで出したことはない」といわれるでしょうが、宗教(ことさら新興宗教を指します)関係の事件が以前立て続けにあり、実態があるのかどうか、マネーロンダリングなどいろいろな方面でグレーになっていた部分があるのは事実です。

ですのでこれらはそのようなものを行政側としてできる限り対処したいという表れでしょう。

日頃きちんとした宗教活動をされている貴寺院方々は何も問題ありませんのでキチンと各行政官庁に提出しましょう。

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