観光を含む海外渡航費用

Q 当社の社長が、取引先との契約締結のためにニューヨークへ出張に出かけまし

た。7日間の出張中5日間は仕事ですが、残り2日間は一人で周辺の観光に出かけ

ます。出張旅費の経理処理はどのようにすればいいでしょうか?

 

A 往復航空機代及びホテル滞在費用については、その全額を法人の費用として問

題ありません。例えば会社が週休2日制であれば、9日間の出張日程中2日間は休

日としても妥当と考えられます。しかし観光代については社長個人の負担となるの

で、旅費交通費ではなく、役員賞与として処理することになります。これについては

役員貸付金などと経理処理して社長から返金してもらいましょう。